大判例

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仙台高等裁判所 昭和24年(を)592号 判決

主文

原判決を破棄する。

以下省略(自判)

理由

被告人向井敏雄の爲の控訴趣意について、

論旨前段の量刑不当に関する所論については後段破棄自判の判示において判断を加えるところであるからここではその判断を省略し論旨後段原判示第二の事実に関する点について按ずるに、所論は要するに被告人向井の右原判示の所爲は未だ以て業務妨害罪を以て目するに足りないというにあるものであるが、刑法第二百三十四條の業務妨害罪は、一定の威力を施用して現実に他人の業務の執行経営を阻害した場合は勿論、業務の運行進展を阻害する状態を生ぜしめた場合も包含するものと解すべきであるところ、原判示第二によれば被告人向井は木村市三郞経営の共栄館の演劇開演の直前多数観覽客が入場していた場合靴のまま舞台に上り、演劇を中止させると怒号したというのであるから、威力を施用し、之によつて、少くとも右共栄館の演劇興業の業務の運行を阻害する状態を生ぜしめたものというに妨げなく、論旨は理由がない。

〔註〕 本件は、理由不備及び擬律の違法により破棄。

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